相続人 行方不明
- 相続人調査
民法では、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。 まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。ただし、内縁の妻や夫は相続人にはなれません。配偶者以外にも親族がいる場合は、「子」「直系尊属(父親や母親、祖父母)」「兄弟姉妹」の順番に相続人となります。 ◆第一順位「子」...
- 相続財産の調査
財産目録には、被相続人が有していた土地や建物、預貯金や現金、株式など相続すれば財産上プラスとなる積極財産や、借金やローンなど相続すれば財産上マイナスとなる消極財産について記載します。その際に、プラスの財産とマイナスの財産を分けて書くと、資産と負債が明白となり、わかりやすくなります。 預貯金の調査は、各金融機関で残...
- 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財産上プラスとなる積極財産のみならず、借金やローンなどの消極財産も含まれますので、もし負債のほうが多ければ、故人の負債を背負わないといけません。被相続人の借金は法定相続分に従って相続されることとな...
- 遺産分割協議とは
相続財産が確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が、遺言で各自の相続分を指定していた場合に行う遺産分割を「指定分割」といいます。遺言書の中で、遺言執行者が指定されているときは、その者が遺言内容の実現に向けて、遺言を執行します。 また、相続人全員の話し合いで遺産分割...
- 遺留分とは
そこで、このような問題を解消し、遺族を守るために、民法は一定の相続人に最低限の遺産を相続する権利を保障しています。この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割...
- 預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)
被相続人の預貯金を、相続人が勝手に引き出して費消することは多々あります。被相続人の生前に、相続人が勝手に預貯金を引き出した場合、被相続人はその人に対して不法行為に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求をすることができます。もし、この請求をする前に被相続人が亡くなった場合、他の相続人の方がこの請求をすることができます...
- 成年後見制度とは
このような人が相続人になる場合、適正に相続を進め、財産を管理したり、代わりに法律行為をするために、成年後見人を付けなければなりません。 判断能力を備えていない方に成年後見人を付けるには、「後見開始の申し立て」を、家庭裁判所に申し立てる必要があります。この時、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることとな...
- 不動産相続に必要な書類
相続の場合、相続登記を放置して、そのままにしておくと、その相続人が死亡して被相続人となって相続が発生した後に、権利関係がより複雑となってしまう可能性があります。登記は義務ではありませんし、多少の費用がかかってしまいますが、そのような事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに手続きをしましょう。 対象となる不...
- 家族信託とは
また、家族信託は、被相続人が家族に財産を寄託するので、どのように財産が使われるかを見届けることができます。また、任意後見などと異なり、簡単に利用できるため、利用者は増加傾向にあります。 ただし、家族信託では受寄者に身上監護権がありませんので、老人ホームへの入居などの法律行為を本人に代わって結ぶことはできません。
- 相続法改正で変わった点やポイント
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の遺産たる建物に、相続開始当時居住しており、遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができる、というものです(民法1028条、1030条)。かかる権利創設によって、遺言や遺産...
- 配偶者居住権とは
詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...