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自筆証書遺言 検認/藤尾法律事務所

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自筆証書遺言 検認

  • 遺言書の種類と効力

    遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られることがなく、内容を秘密にしたまま遺言書を作成するこできます。自分で作成するので、費用もほとんどかかり...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    自筆証書遺言の方式緩和今回の相続法改正で、自筆証書遺言における、財産目録については、自筆を要しない、とされました(968条2項)。これは、改正前だと、財産目録まで含めて全て自筆、すなわち手書きでなくてはなりませんでしたが、改正によって、財産目録については、パソコンでの作成や、あるいは通帳のコピーで足りるようにな...

当事務所が提供する基礎知識

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    日本では、離婚後の親権は一方の親のみが持つ単独親権が原則とされてきました。しかし、父母双方が子どもの養育に関わり続けるこ...

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    ■不倫されれば原則的には慰謝料が発生する夫婦には、配偶者以外の人と性的関係を結ばない義務(貞操義務)があります。そして、...

  • 不動産相続に必要な書類

    遺産分割協議が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、各自が相続する相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場...

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    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...

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    不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...

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    ご両親は、自身の財産を用いて利益を得たり、相続税の納税資金を得るために財産を一部処分することを考えています。しかし、認知...

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