自筆証書遺言 要件
- 離婚が認められる理由とは
上記の要件にお心当たりがあれば、離婚事由があると言えるでしょう。 そして、抽象的な1つの原因は、「その他、婚姻を継続しがたい事由」として定められています。つまり、具体的な上記の4つの原因が存在していない場合であっても、ご夫婦に婚姻を継続し難い事情があれば、調停や裁判において離婚を成立させることができる可能性が高い...
- 遺言書の種類と効力
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られることがなく、内容を秘密にしたまま遺言書を作成するこできます。自分で作成するので、費用もほとんどかかり...
- 相続法改正で変わった点やポイント
③自筆証書遺言の方式緩和今回の相続法改正で、自筆証書遺言における、財産目録については、自筆を要しない、とされました(968条2項)。これは、改正前だと、財産目録まで含めて全て自筆、すなわち手書きでなくてはなりませんでしたが、改正によって、財産目録については、パソコンでの作成や、あるいは通帳のコピーで足りるようにな...
- 配偶者居住権とは
詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...