遺言書 無効
- 遺言書の種類と効力
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られることがなく、内容を秘密にしたまま遺言書を作成するこできます。自分で作成するので、費用もほとんどかかりません。また、遺言書を作成するために用いる筆記具や用紙などに決まりはなく、気軽に作成することができます...
- 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください
遺言書は、その方式が法定をされており、かかる方式に違反していれば、当該遺言は無効とされてしまいます。また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点...
- 相続人調査
故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議で決める相続分か、法律で定める相続分に従って相続を進めることとなります。民法では、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。 まず、被相続人の配偶者は、常...
- 遺産分割協議とは
遺言書の中で、遺言執行者が指定されているときは、その者が遺言内容の実現に向けて、遺言を執行します。 また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。この相続人の協議のことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では、相続人全員の参加のもとで、各自の相続分を決...
- 相続法改正で変わった点やポイント
④法務局における遺言書の保管制度の創設これは、相続法改正に伴って、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」というものが制定され、自筆証書遺言を法務局で保管するように求めることができるようになりました。これによって、遺言者としては、自身が書いた遺言書が相続人らに発見されない、あるいは誰かに棄損をされるような事態...
- 生前贈与のメリット・デメリット
遺言書に不備があれば、故人の希望を相続において反映させることができない場合があります。そこで、生前贈与を行えば、贈与者が贈与の相手を自由に選択できるため、特定の財産を指名した相手に確実に承継することができます。 ■デメリット・税金が高くかかる相続税より高額な贈与税を納めなければならない場合があります。また、贈与税...