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遺贈 遺留分/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺贈 遺留分

遺贈 遺留分

  • 配偶者居住権とは

    詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...

  • 遺留分とは

    この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け...

  • 預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)

    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所...

  • 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください

    また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点が多々あります。 また、相続に関する紛争の多くは、感情的になりやすいのが現状です。すなわち、相続に関...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の遺産たる建物に、相続開始当時居住しており、遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができる、というものです(民法1028条、1030条)。かかる権利創設によって、遺言や遺産...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続法改正で変わった点や...

    今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...

  • 離婚後の名字と戸籍

    離婚によって名字を改められた方や、お子様をお持ちの方にとって、非常に重要となるのが「名字と戸籍」をめぐる問題です。以下に...

  • 空き家の相続において、押...

    空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担で...

  • 弁護士に借金問題を依頼す...

    法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。 ①取立をストップすることができる弁...

  • 会社・法人破産の手続き

    会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...

  • 相続放棄のメリットとデメ...

    相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...

  • 損害賠償

    ●損害賠償交通事故で被害者が加害者に損害賠償を請求する際にまず知っておくべきことは、損害賠償の対象となる損害の項目です。...

  • 示談交渉のポイント

    ●示談交渉のポイント■示談とは交通事故が発生した場合、当事者同士で話し合い解決を図ることを示談といいます。示談は契約の一...

  • 離婚の慰謝料計算~ケース...

    夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...

  • 養育費の取り決めを公正証...

    離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...

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