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遺贈 遺留分/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺贈 遺留分

遺贈 遺留分

  • 配偶者居住権とは

    詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...

  • 遺留分とは

    この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け...

  • 預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)

    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所...

  • 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください

    また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点が多々あります。 また、相続に関する紛争の多くは、感情的になりやすいのが現状です。すなわち、相続に関...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の遺産たる建物に、相続開始当時居住しており、遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができる、というものです(民法1028条、1030条)。かかる権利創設によって、遺言や遺産...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 成年後見制度とは

    精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...

  • 未払いの養育費の時効につ...

    離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...

  • 個人再生手続きの具体的な...

    個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...

  • 住宅ローンがあった場合の...

    数ある離婚問題の中でも、とりわけ話し合いが複雑化しやすいのが「住宅ローン問題」です。お住まいの住宅にローンが残っている場...

  • 個人再生とは

    個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を...

  • 不動産相続に必要な書類

    遺産分割協議が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、各自が相続する相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場...

  • 再婚したら養育費はどうな...

    養育費は子どもの成長にとって非常に重要なお金であるため、子どもが経済的に自立できるまでは支払い続けるべきであるといえます...

  • 借金の減額

    リーマンショック以後、日本の景気状況は大きく後退しました。その影響が一因となり、借金に悩まれている方の数は年々増加してい...

  • 遺留分とは

    遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されますが、もし故人の残した遺言が友人や愛人に自分の全財産を譲るという突拍子...

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