個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続ける場合の注意点とは
個人再生を選択した場合でも、特定の制度を利用することで住まいを手放さずに手続きを進められる可能性があります。
この制度を適用すれば、住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額し、自宅の返済はそのまま継続して住まいを守ることができます。
今回は、個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続けられる制度の概要や、利用する際の注意点について解説します。
個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続けられる制度とは
個人再生には住宅資金特別条項という特則があり、これを適用できれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額することが可能です。
持家の住まいを手放さざるを得ない自己破産とは異なり、住み慣れた自宅を維持しながらローンの返済を継続できる点がメリットです。
ただし、この特則を利用するには、対象物件が債務者本人の居住用であることなど、法律が定める厳格な要件をクリアしなければなりません。
名義や契約内容に関する細かなルールもあるため、手続きを申し立てる前に入念な確認が必要です。
個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続ける際の注意点
個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続ける場合には、以下の点に注意が必要です。
- 裁判所の許可を得てから返済を継続する
- 口座凍結に備えて給与の振込先を変更する
- 滞納による競売リスクを防ぐための資金計画を立てる
それぞれについてみていきましょう。
裁判所の許可を得てから返済を継続する
個人再生の申立て後に、特定の債権者にだけ借金を返済することは原則として禁止されています。
これを偏頗弁済と呼び、違反すると裁判所に個人再生が認可されない恐れがあります。
そのため、住宅ローンであっても自己判断で返済を続けるのではなく、必ず適切な法的アドバイスや適切な手続きを踏むことが大切です。
口座凍結に備えて給与の振込先を変更する
住宅ローンを組んでいる銀行でカードローンなどの他の借り入れがある場合にも注意が必要です。
個人再生の手続きが開始されると対象の銀行口座が凍結される恐れがあり、住宅ローンの毎月の引き落としができなくなります。
口座が凍結されても滞りなく返済を継続できるよう、事前に別の銀行口座へ給与の振込先を変更するなどの対策が必要です。
滞納による競売リスクを防ぐための資金計画を立てる
個人再生の手続きを進めている期間であっても、住宅ローンの支払いを滞納すると特則の利用が取り消されるリスクがあります。
滞納が続けば大切な自宅が競売にかけられてしまう恐れがあるため、家計の収支を見直して無理なく返済できる計画を立てておくことが大切です。
弁護士へ依頼すれば、返済期間の延長などによって月々の負担を軽くできるよう、住宅ローン債権者と調整を図ることも可能です。
まとめ
今回は、個人再生手続き中に住宅ローンを支払い続ける場合の制度概要や注意点について解説しました。
住宅資金特別条項を利用すればマイホームを手放さずに借金を整理できますが、手続き中の返済には裁判所の許可が必要であり、口座凍結や滞納への事前対策が欠かせません。
自宅を守りながら安全に手続きを進めるためには、弁護士への相談をおすすめします。
