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特別受益 持ち戻し/藤尾法律事務所

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特別受益 持ち戻し

  • 遺留分とは

    それには、特別受益も含まれて計算されます。 万が一、遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。 弁護士...

当事務所が提供する基礎知識

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    家族信託とは、自身で財産を管理することが困難となった場合に備え、家族にその管理や処分を任せる制度を指します。具体的には、...

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    借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...

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    離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...

  • 不倫の手切れ金

    不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、...

  • 休業損害

    「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することが...

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 養育費の取り決めを公正証...

    離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...

  • 預金の使い込みがあったら...

    被相続人の預貯金を、相続人が勝手に引き出して費消することは多々あります。被相続人の生前に、相続人が勝手に預貯金を引き出し...

  • 住宅ローンがあった場合の...

    数ある離婚問題の中でも、とりわけ話し合いが複雑化しやすいのが「住宅ローン問題」です。お住まいの住宅にローンが残っている場...

  • 事業承継

    「2025年までに127万社の中小企業が廃業する恐れがある。」中小企業の大廃業時代が来るということが新聞や経済誌などで盛...

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