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特別受益 持ち戻し/藤尾法律事務所

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特別受益 持ち戻し

  • 遺留分とは

    それには、特別受益も含まれて計算されます。 万が一、遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。 弁護士...

当事務所が提供する基礎知識

  • 所在等不明共有者の不動産...

    不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...

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    自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...

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    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...

  • 不動産登記制度の見直し(...

    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...

  • 借金の減額

    リーマンショック以後、日本の景気状況は大きく後退しました。その影響が一因となり、借金に悩まれている方の数は年々増加してい...

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    離婚にお悩みの方の中には、「協議離婚を成立させられる見込みがない」「法的な強制力がある手段で離婚を成立させたい」とお考え...

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    ●事前認定と被害者請求■被害者請求とは自賠責保険を請求する手続は「加害者請求」と「被害者請求」に分けられます。加害者請求...

  • 家族信託とは

    家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託...

  • 成年後見制度とは

    精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...

  • 離婚調停が不成立になった...

     離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...

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