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秘密証書遺言/藤尾法律事務所

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秘密証書遺言

  • 遺言書の種類と効力

    遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られることがなく、内容を秘密にしたまま遺言書を作成するこできます。自分で作成するので、費用もほとんどかかり...

当事務所が提供する基礎知識

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    相続財産が確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が、遺言で各自の相続分...

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    「2025年までに127万社の中小企業が廃業する恐れがある。」中小企業の大廃業時代が来るということが新聞や経済誌などで盛...

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