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個人再生とは/藤尾法律事務所

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個人再生とは

個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を返済免除として貰うことができ、残った債務を原則3年間で返済していくことになります。

 

この手続きによって債務を大幅に減額することができます。いくら債務が減るかというのには基準があり、例えば債務額が500万円を超え、1500万円以下の場合には債務全額の5分の1にまで債務が減額されます。

 

これだけ大幅に債務が減額されると、残債務の返済もかなり楽になります。しかし、残債務を継続的に、かつ安定的に返済していく必要があるため、しっかりとした収入がなければ個人再生を利用することができません。

 

また、個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きのため、債務者自身で法律的な専門の書類を作成し提出することは非常に困難です。よって、弁護士などの専門家に依頼して手続きを進める必要があります。

 

個人再生を利用することができれば、住宅ローン以外の債務を減額することができ、残債務を完済した暁には、住宅を資産として手元に残すことができます。加えて、個人再生手続を行ったからと言って、職業制限や資格制限などのペナルティを受けることもありません。

 

債務整理を検討する際は、個人再生を利用することができるかどうかを丁寧に検討しましょう。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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