会社・法人破産の手続き
会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。
破産手続は、破産法という法律によって定められています。
この法律の目的は、債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に関わる法律関係を処理し、会社に対して債権を有している者へ平等な財産の配当を実現するという点にあります。
この債権者を平等に扱うという原則があるため、もし銀行や消費者金融以外に友人や親戚などから借金をしていた場合でも、友人のみに対して借金の返済をするといった平等性を害する行為をしてはなりません。
会社・法人の破産手続は、地方裁判所に対する申立(破産手続開始の申立)から始まります。
申立人が貸主(債権者)である場合を「債権者破産」といい、債務者自身が申立をする場合を「自己破産」といいます。
たとえ規模が小さかったとしても、株式会社などの法人形態で事業を行っている場合には、代表者である個人が自己破産するだけでなく、法人である会社も破産させる必要がある場合が出てきます。ただし、法人の破産手続だからといって、何か特別なプロセスがある訳ではないため、そこまで大きな負担になると考えなくても大丈夫です。
破産の申立は代表者が法人の名前で行います。取締役会など、解散に関わる社内規定に則した形で決議を採択し、法人として自己破産を申立てましょう。
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