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個人再生と自己破産の違い/藤尾法律事務所

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個人再生と自己破産の違い

債務整理には複数の方法が存在します。

 

その中でも、裁判所を介して行う手続きになるのが、個人再生と自己破産の2つです。この2つの方法は裁判所を介するという共通点を有していますが、違った点がいくつも存在します。

 

そもそも、個人再生は裁判所へ再生計画を提出し、その計画案が認められれば大幅な債務の圧縮を受け、残債務を計画に沿って返済していくことになります。つまり、借金は大きく減額となるけれども、借金の返済自体は続けていかなければならないのです。

 

一方の自己破産は、裁判所から免責を受けることで、実質的に借金が帳消しになります。そのため、手続きが終われば借金返済をしなくても良いのです。ただし、個人再生であれば住宅などの資産を手元に残せますが、自己破産の場合には保有している資産を清算しなければなりません。

 

他にも、個人再生と自己破産には大きな違いがあります。それは、免責不許可事由です。

 

免責不許可事由とは、自己破産手続において免責を受けることが出来ない理由を示す言葉です。例えば、競馬や競輪といったギャンブル、FXや株式売買による浪費といったものが原因の借金は、免責不許可事由に該当するため免責を受けられない可能性があります。しかし、個人再生には免責不許可事由というものが存在しないため、パチンコなどの浪費による借金であっても、債務を圧縮することが可能です。

 

自己破産は実質的に借金を帳消しにすることが出来ますが、大きなデメリットを伴います。債務整理を検討する際は、まず個人再生から考えてみることをおすすめします。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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