離婚の種類と手続き
離婚を成立させる方法には、4つの種類が存在しており、手続きもそれぞれ異なります。
1つ目の離婚方法は、「協議離婚」と呼ばれるものです。
これは、ご夫婦が話し合いによって離婚を成立させる方法であり、日本の離婚のうち9割以上を占めるとされています。
協議離婚においては、離婚事由がなかったとしても、当事者双方の合意があれば離婚を成立させることが可能です。調停や裁判を必要としないため、4つの種類のうち最も手軽な離婚方法であると言えます。
次に2つ目の離婚方法は、「調停離婚」と呼ばれるものです。
これは、双方の合意が得られないなどの理由で協議離婚による離婚を成立させることができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることによって、離婚を目指すという方法です。
第三者である調停委員が仲裁するという形で、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指すものであり、双方が合意に至ることができれば、調停離婚を成立させることができます。
そして3つ目の離婚方法は、「審判離婚」と呼ばれるものです。上記の調停離婚が不調に終わってしまった際、その原因がご夫婦の意見のわずかな食い違いによるものと判断された場合に、家庭裁判所の判断により、審判という形で離婚を成立させるという制度です。
この制度は、家庭裁判所の判断によって結論が下されるものであるため、当然ながら強制力はありません。そのためほとんど審判離婚を提案されるケースは少なく、実際にはあまり活用されていません。
最後に4つ目の離婚方法は、「裁判離婚」と呼ばれるものです。
裁判離婚は離婚のための最終手段であり、協議や調停による離婚が成立しなかった際に活用される手段です。そのため、いきなり裁判離婚に進むといったことはできません。
芸能人の離婚裁判などが度々世間を賑わせることもあり、知らない人は少なくない裁判離婚ではありますが、実際に裁判離婚に踏み切るケースは日本では約1%であると言われています。
以上が、離婚の具体的な種類となります。
離婚を目指されるのであれば、まずは当事者間の話し合いである協議離婚をお考えになる事をおすすめいたします。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
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