借金を踏み倒しすることのリスクや時効について
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。
しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなっています。
もし借金の踏み倒しをする場合には、解決するためのものは消滅時効のみとなっています。
本記事では、借金を踏み倒すリスクや消滅時効の制度について詳しく解説をしていきます。
借金を踏み倒すリスク
借金を踏み倒すと消費者金融やクレジットカードの会社から督促や取り立てが行われることとなります。
しかしながら、これらを無視していると以下のようなリスクを伴うこととなります。
・遅延損害金が増える=借金が増える
借金の返済が滞っている場合には利息が発生するとともに、遅延損害金も発生することとなります。
そして、遅延損害金は利息よりも利率が高くなっていることが多く、年数が経過するごとに借金が膨らんでいくこととなります。
・裁判を起こされると財産を差し押さえられる
貸金業者やクレジットカード会社は、督促をしても無視され続けると裁判を起こしてくるケースがあります。
この裁判も無視すること自体は可能となっていますが、判決が出た場合には、その判決に従って財産を差し押さえられることとなります。
・信用情報に影響が出る
借金を踏み倒した場合には、信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。
いわゆるブラックリストと呼ばれているものです。
この事故情報が記録された場合には、新たにカードを作成したり、ローンを組んだり、分割払いができなくなってしまうというリスクがあります。
消滅時効とは
消滅時効とは、ある一定の期間を経過することによって、権利が消滅するものとなっています。
消滅時効は、主観的起算点と客観的起算点の2種類があります。
主観的起算点は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、客観的起算点は、債権者が権利を行使できるときから10年となっています。
この起算点は、いずれか早い方が適用されることとなります。
消滅時効にはそのほかにもありますが、一般的な住宅ローンや借金などについては、この起算点が適用されることとなります。
消滅時効は中断したり、更新することはできるか
消滅時効が中断されたり、期間が更新されたりすることはあるかといったご質問をいただくことがあります。
消滅時効は、ある一定の行為が行われることによって、中断や更新が行われます。
これを「時効の更新」「時効の完成猶予」といいます。
●承認
債務者が借金を返済すると、その時点で時効の期間が更新されます。
借金の返済が借金の存在を承認したとされ、返済日からまた新たに時効の起算点がリセットされることとなります。
●裁判上の請求
債権者が債務者に対して債権の支払いを求める訴えを起こした場合には、裁判中に時効期間が満了するものであったとしても、裁判の結果が出るまでの間は、時効の完成が猶予されることとなります。
さらに、裁判の結果が出た時から、時効が更新されます。
●催告
債権者が債務者に対して催告を行った場合、催告後に時効期間を満了した場合であっても、債権者が訴えを提起し、裁判の結果が出るまで時効の完成が猶予されます。
また、裁判の結果が出た時から、時効が更新されます。
●裁判上の催告
債権者が債務者に対して、債権の支払いを求める訴えを起こしたものの、訴えを取り下げた場合には、訴えを起こしたときから訴えを取り下げたときまでに加えて、訴えの取り下げ後6ヶ月は「裁判上の催告」として、時効の完成が猶予されます。
その後、再度訴えを起こした場合に、裁判確定まで時効の完成が猶予され、裁判の結果が出ると時効が更新されることとなります。
消滅時効を主張するためには、一定の期間を経過するだけではなく、その期間内に訴えを提起されていないことが条件となります。
また、これらの条件を満たしているだけではなく、時効の援用というものをしなければなりません。
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