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養育費の取り決めを公正証書に残すメリットとは/藤尾法律事務所

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養育費の取り決めを公正証書に残すメリットとは

離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。

養育費に関する事項を公正証書に定めておかなければ、のちにトラブルになる可能性が高くなってしまいます。

具体的には、決められた支払い日に養育費を支払ってくれなかったり、当初約束していた額よりも低い値段で支払ったりといったトラブルが考えられます。

 

本記事では、養育費を公正証書に残すメリットについて詳しく解説していきます。

公正証書とは

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことを指します。

その文書に記載された内容が完全な証拠力を有しているため、遺言などにも利用されているものとなっています。

 

公正証書は公証役場で作成することとなります。

まずは公証役場に連絡をし、公正証書を作りたい旨を伝えることで、公証人を割り当ててもらうことができます。

その後、担当の公証人に作成する公正証書の内容を伝え、その内容の詰めの協議を行います。

協議後に公証人が内容の希望に応じて公正証書案を作成し、作成者が内容に問題ないと判断すると、公正証書の内容が確定します。

最後に作成者、公証人の予定を合わせて、公正証書作成日時を決定、当日に身分証明書や実印など、作成に必要なものを持参したうえで、完成させることとなります。

 

養育費を公正証書に残すメリット

公正証書に養育費に関する事項を記録しておくことで、さまざまなメリットがあります。

 

・合意内容について争うことがない

公正証書は、公務員である公証人によって作成されるものとなっているため、証拠として非常に信用力の高いものとなっています。

そのため、のちに養育費に関する合意内容についてトラブルに発展する可能性が非常に低いものとなっています。

また、公正証書は公証役場にて20年ほど保管されることとなるため、数年後に合意内容について揉めることとなった場合であっても安心することができます。

また、公証役場にて保管されることから、合意内容を書面で作成して個人で保管するよりも、偽造や変造のおそれがない点も、非常におすすめできるポイントとなっています。

 

・強制執行をすることができる

養育費の支払い義務が公正証書に記載されると、相手が養育費を支払わなかった場合に、裁判手続きを経ることなく、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。

 

・相手にプレッシャーをかけることができる

上記の通り、公正証書によって合意内容を定めることによって強制執行が可能となります。

そして、強制執行は相手方の預金債権や給与債権から差し押さえることができるため、かなりのプレッシャーを与えることが可能となっています。

 

公正証書を作成するデメリット

公正証書を作成する際には、デメリットもあります。

 

・作成費用がかかる

公正証書は、合意内容に定めた支払い金額によって作成費用が変わってきます。

しかしながら、そこまで高額というわけではなく、金額が1000万円であれば17000円程度のものとなっているため、支払えない金額ではありません。

また、この作成料を惜しむことによって、公正証書のメリットを享受することができない方が、最終的に損をする可能性が高いため、作成をするメリットがデメリットを上回ると言えるでしょう。

 

・作成に相手の協力が必要

公正証書は、当事者双方が公証役場にて決められた日にちに集まって作成をする必要があります。

そこで相手方の協力を得られない場合には、作成が不可能となっています。

これが公正証書を作成する上での最大のハードルとなっています。

 

まとめ

公正証書にはメリットがある一方で、相手方の協力が必要というメリットがあります。

また、合意内容についてもしっかりと決めておく必要があるため、個人だけでの作成が難しくなっている場合もあります。

そこで弁護士に作成する内容についての相談をすることができるため、お悩みの方は一度相談してみることをおすすめします。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、鹿児島県を中心に法律問題を取り扱っています。

離婚問題にも注力しているため、お悩みの方はぜひ一度ご相談にお越しください。

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