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自賠責保険と任意保険/藤尾法律事務所

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自賠責保険と任意保険

●自賠責保険と任意保険
自動車事故に備える保険は、必ず加入しなければならない自賠責保険と個人が任意的に加入する任意保険に分けられます。

 

■自賠責保険
自賠責保険は正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。自賠責保険は車両1台ごとに加入義務があり、加入せずに自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまいます。また、自賠責の賠償の限度額は3000万円とされています。

 

■任意保険
任意保険は自賠責を補う役割があります。自賠責は3000万円が限度額なため、被害者に3000万円を超える損害が生じた場合は、任意保険で補うか自らが負担する必要があるためです。また、自賠責保険で対象とならない物損事故も任意保険でカバーすることができます。さらに、近時では弁護士特約といって加害者に損害賠償を請求する際の弁護士費用の特約が付いている場合もあります。

 


鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。「原付でも自賠責保険は必要か」、「弁護士特約とは何か」など、交通事故に関するさまざまなご相談を承っておりますので、交通事故問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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