交通事故によるむちうち|慰謝料相場と算定基準を解説
交通事故でむちうちになった場合、被害者は加害者側に対して適切な慰謝料を請求できます。
しかし、保険会社から提示される金額は、本来受け取るべき法的な相場よりも低く見積もられているケースが少なくありません。
今回は、交通事故によるむちうちの慰謝料相場と、その金額を左右する算定基準について解説します。
むちうち治療の慰謝料相場
むちうち治療の慰謝料相場は、治療期間や実際の通院日数などによって決定されます。
精神的苦痛に対する入通院慰謝料は通院期間などを基礎に計算されますが、一般的な相場の目安は次の通りです。
- 通院1か月の場合は8万6000円から19万円
- 通院3か月の場合は25万8000円から53万円
- 通院6か月の場合は51万6000円から89万円
このように相場に大きな幅があるのは、どの算定基準を基に計算するかによって金額が大きく変わるためです。
慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料の計算には、加害者側の保険会社が用いる任意保険基準と、過去の裁判例をベースにした弁護士基準があります。
保険会社が独自に用いる任意保険基準
加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、国の最低保障である自賠責保険や、各社が独自に定める任意保険の基準をもとに計算されます。
これらの算定基準は、最低限の補償を目的としていることが多く、適正な相場と比較すると低い金額に抑えられがちです。
被害者が専門知識を持たないままひとりで交渉に臨むと、この低い基準のまま示談が成立してしまうおそれがあるため注意が必要です。
過去の裁判例をベースにした弁護士基準
弁護士が被害者の代理人として交渉する際に用いるのが、過去の裁判例をベースにした弁護士基準です。
これは、法的に認められた適正な算定基準であり、保険会社の提示額と比べて大幅に増額されることもあります。
ただし、被害者本人がこの基準を主張しても、保険会社は社内ルールを理由にすぐには応じてくれないケースも少なくありません。
ご自身での話し合いに不安を感じる場合は、弁護士のサポートを受けることも選択肢のひとつです。
まとめ
今回は、交通事故によるむちうちの慰謝料相場や算定基準について解説しました。
むちうちの慰謝料は通院期間や後遺障害の有無によって決定されますが、保険会社が提示する金額は低く抑えられがちであり、弁護士基準を用いることで大幅に増額されることもあります。
一度示談が成立すると、後から内容を覆すことは非常に困難になるため、提示された金額に疑問を感じた際はサインをする前に弁護士への相談をご検討ください。
