休業損害
「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することができるのだろうか。」
「営業所を兼ねている自宅において、乗用車で物損事故を起こされてしまった。復旧するまで営業できないが、損失を補填してもらうことは可能だろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、休業損害について、このようなお悩みの方は少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかでも、休業損害についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■交通事故における損害賠償
休業損害について考えるにあたって、まずは交通事故における損害賠償の全体像について、ご説明いたします。
交通事故における損害賠償については、まず財産的損害についての損害賠償と、精神的な損害についての損害賠償の2つに大別することができます。
精神的な損害についての損害賠償とは、いわゆる慰謝料のことをさしており、交通事故により負った心の傷を慰めるために支払ってもらえるお金のことをさしています。
慰謝料は、人身事故と死亡事故においてのみ請求することが認められており、物損事故においては請求することが認められていないことに注意が必要です。
財産的損害についての損害賠償とは、経済的な損失について請求できるものをさしています。
財産的損害についての損害賠償は、さらに、積極損害についての損害賠償と消極損害についての損害賠償に分けることができます。
積極損害についての損害賠償とは、交通事故の被害に遭うことで支出することを余儀なくされてしまった費用についての損害賠償をさし、入院費や通院費などの治療費や、交通費などが該当します。
消極損害についての損害賠償とは、交通事故の被害に遭うことがなければ得ることができたと考えられる収入などの利益についての損害賠償をさしています。
休業損害は、この消極的損害についての損害賠償に含まれています。
■休業損害とは
休業損害とは、交通事故の被害に遭うことで休業を余儀なくされ、減少した収入額について、損害として考えたものをさします。
休業損害の算定方法には、自賠責保険による算定方法(自賠責基準)と、裁判所や弁護士が利用している算定方法(弁護士基準)の2通りの方法があります。
自賠責基準では、原則として1日あたり5,700円として休業損害を計算しますが、実際の収入額に応じて、一日あたりの損害額は19,000円を上限として変更になります。
一方、弁護士基準では、事故前の直近3ヶ月の給与などから計算した基礎収入を一日あたりの損害額として計算します。
休業損害を請求できるのは会社員の方に限られると思われるかもしれませんが、専業主婦(主夫)の方や学生の方も請求することが認められています。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
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