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どこから不貞行為になるか?/藤尾法律事務所

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どこから不貞行為になるか?

不貞行為」とは、婚約や夫婦、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。
法的な離婚理由であり、不法行為に当たって、慰謝料を請求することができます。

 

それでは、どこからが不貞行為だといえるのでしょうか。

 

まず、肉体関係があることが条件となっています。
したがって、配偶者以外の異性とデートをするだけであったり、腕組みやキスをする程度であれば、浮気や不倫には当たるかもしれませんが、法的な「不貞行為」とまではいえないのです。

 

一度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことでも、不貞行為には当たります。
しかし、離婚裁判になったときに、裁判所に離婚の請求を認めてもらう程度には足りない可能性があります。ある程度継続的に不貞行為を行っていると認められなければ、離婚が認められない場合が多くなっています。
また、一度だけだと、慰謝料の請求をしても額はそれほど多くなりません。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、ご相談を承っております。
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