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モラハラする夫(妻)と離婚するには/藤尾法律事務所

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モラハラする夫(妻)と離婚するには

モラハラとは、モラル・ハラスメントの略称であり、言葉や態度によって嫌がらせをする精神的な暴力を指します。
モラハラの典型例としては、相手を貶める発言を繰り返す、小さなミスを執拗に責める、特に理由もなく無視をするといった行為が挙げられます。

 

昨今では、このモラハラをテーマに離婚が争われる事例も生じてきています。
その場合は、民法で定められている「法定離婚事由」のうち、「その他婚姻を係属し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかの判断で、離婚できるかどうかを裁判所が判断することになります。ただし、まだまだ新しい考え方での離婚事由ということになるので、専門家でない一般市民がこの事由だけで離婚を争うことは困難を伴います。専門家である弁護士のアドバイスが不可欠な分野であるといえるでしょう。
また、モラハラは、体に傷がつく身体的な暴力とは異なる言葉や態度による暴力であるため、客観的に被害を立証するのは困難です。
そのため、モラハラを理由に離婚をするためには、婚姻関係の継続が難しいことを立証できるような証拠集めが必要不可欠になってきますが、この点でも一体何をどのように集めればいいのかということについても、一般の市民と専門の弁護士とでは着目点が異なります。その点だけでも法律相談で知識を得て頂きたいと思います。

 

こちらでは、モラハラ事例に限らず、夫婦間で離婚についての紛争が生じた場合、その紛争が解決するまでのプロセスを紹介します。

 

まず、離婚に向けて準備を行います。
この際、まず最初に重要となるのが、離婚原因を立証するための証拠集めということになりますが、それと同時に、それ以上に重要となるのが(離婚を求める側の当事者の場合)、別居を何時のタイミングで始めるか、子どもがいる場合に子どもの親権確保のために必要となる新しい環境をどのように確保するか、というこの先新しい人生をスタートさせる足掛かりを、どのように準備出来るかということです。離婚で相手方とトラブルになる具体的な事情として、離婚をする・しないの問題よりも、子どもの親権問題や慰謝料・財産分与・養育負といった金銭問題が紛争の焦点となることがほとんどです。そうした場合に、いつまでも同居をしていると、いつ子どもを連れて相手が家を出ていくか分かりませんし、同居したまま婚姻費用の請求を行っても、認められる金額はかなり減額したものになってしまいます。離婚を本気で考える場合、子どもを連れて別居するタイミングは何時か?を真剣に考える必要があります。

 

離婚原因を立証するための証拠集めに関しては、具体的な証拠の収集方法としては、モラハラを受けた日時やその内容の記録、SNSや電子メールのメッセージの保存、モラハラの様子の録音・録画、モラハラが原因で通院をした際の診断書の保存、第三者への相談やその証言、などが挙げられます。なお、これらの行為が相手に発覚した場合、モラハラがエスカレートするリスクが高まるため、相手に悟られずに行うことが重要です。

 

次に、離婚に向けた準備が完了したら、協議離婚の交渉を行います、
この際、双方が合意をしている場合には、スムーズに離婚をすることができます。
また、被害者が直接加害者と交渉をすることが難しい場合には、弁護士に交渉を依頼することによって、被害者の肉体的・精神的な負担を軽減し、柔軟かつ迅速な解決をすることが可能となります。

 

しかし、離婚が夫婦間で話し合われる場面というのは、残念ながら多くの場合、双方がそれぞれに自らが正しいという考え方で相手方を敵視してしまう状況に陥っている場面であるため、話し合いで上手く離婚が出来るということは余り期待出来るものではありません。お互いに離婚する意思はあっても、親権問題・金銭問題で大きな紛争になることは避けられません。

 

その際には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停の場は「裁判」ではなく「裁判所で行う離婚等に向けた話合い」です。当事者だけでは話し合いにならないところを、裁判所の調停室を用いて第三者である離婚調停員が双方の主張を聞き、離婚をするための案を「話合い」を通じて取りまとめていく作業を行います。

 

そして、調停の場での「話合い」を通じて取りまとめられた和解案に双方が合意をした場合、離婚が成立することになります。ただ、「話合い」といってもお互いの見解が異なる者同士の話し合いになりますので、ここでは相手の主張に競り勝つ高い交渉技術や離婚事案における相場観等が必要になります。一見、離婚というのは夫婦のプライベートな問題で専門性・交渉技術とは縁遠いものに受け取られるかもしれませんが、離婚を成立させるためには高い交渉能力と豊富な専門知識と経験が必要となりますので、専門家のアドバイスは不可欠な問題と認識して頂きたいところです。

 

離婚調停で合意を得られなかった場合、それでも離婚を求めていきたいというときには、離婚訴訟を提起することで引き続き相手方と争うことになります。離婚訴訟の場合、離婚調停と異なり訴訟に勝つことが出来れば、いくら相手方が離婚を拒んでいても離婚をすることが出来るようになります。しかし、裁判所が「離婚せよ」との判決を下すのは民法で定められた離婚事由が存在すると認められた場合のみです。それが認められない場合、離婚をすることは出来ないということになります。つまり、裁判所に納得させることの出来る証拠があるかどうかが勝敗の帰趨を決めることになります。

 

離婚のトラブルは、夫婦二人の間のプライベートな問題という枠を越えて、実は専門的・技術的な要素を必要とする専門分野といえます。離婚についてお悩みの方は早い段階から専門家である弁護士のアドバイスに耳を傾けて頂きたいと考えるところです。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、皆様からご相談を承っております。
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