0994-42-7830
対応時間
月~金 9:00~18:00 土 10:00~16:00
定休日
日・祝日

遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合の対処法/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続 > 遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合の対処法

遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合の対処法

相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。

とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけではありません。

今回は、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していた場合の対処法について考えていきたいと思います。

遺言書とは

遺言書とは、本人が亡くなった後の財産の分配や相続方法などについて意思を示す書面を指します。

遺言書に、誰にどのような財産を残すのかを記しておくことで、遺言者の方に相続人間の紛争を防ぐ効果も期待されます。

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言など複数の種類があり、それぞれ作成方法や保管方法に違いがあります。

遺留分とは

遺留分とは兄弟姉妹を除く相続人に対して、法律で最低限保障されている遺産のことをいいます。

遺産全体に対する遺留分は、父母などの直系尊属とそれ以外で異なり、次のようになります。

 

・直系尊属のみ:遺産全体の3分の1

・直系尊属以外:遺産全体の2分の1

 

相続人が複数いる場合に、個別の相続人の遺留分を計算するには、上記を、法定相続分で分けることになります。

遺留分侵害されていた場合の対処法とは?

被相続人の遺言により、遺留分を侵害されていた場合の対処法として、侵害した者に対して遺留分侵害額請求を行うことです。

遺留分侵害請求権は、侵害した者に「遺留分を請求します」という意思表示することで発生します。

そのため、まずは書面などでご自身の意思を示すことが大切です。

なお、遺留分侵害請求には時効があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内に請求する必要があります。

時効を過ぎると、遺留分侵害した者に時効を援用された場合、請求ができなくなってしまうので注意が必要です。

また、遺留分侵害額請求には、除斥期間も設けられています。

相続開始から10年を経過すると、期間の経過とともに請求権が消滅しまうので、遺留分侵害額請求を検討した場合には、早期に請求することが大切です。

まとめ

今回は、遺言の内容が遺留分を侵害していたときの対処法について考えていきました。

遺留分侵害請求は相続人間で大きなトラブルに発展する可能性のある問題です。

自力で対応しようとすると、かえって火種が大きくなってしまうケースもありますので、早期に弁護士への相談を検討してみてください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 養育費について

    離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...

  • 死亡事故

    ●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...

  • 土地・建物に特化した財産...

    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、土地建物に特化した財産管理制度が新たに創設されることとなり...

  • 財産分与とは

    「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...

  • 過失割合は誰が決めるのか

    「被害を受けた交通事故について、自分には全く非がないと思っていたが、8対2の過失割合だと言われ、納得できないでいる。」「...

  • 物損事故

    ●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...

  • 交通事故によるむちうち|...

    交通事故でむちうちになった場合、被害者は加害者側に対して適切な慰謝料を請求できます。しかし、保険会社から提示される金額は...

  • 家族信託の活用例

    ご両親は、自身の財産を用いて利益を得たり、相続税の納税資金を得るために財産を一部処分することを考えています。しかし、認知...

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 不貞行為

    婚姻中の男女の不倫、通称「不貞行為」は、DVなどと同様、離婚に至る主な原因の1つだと言えます。 不貞行為は、法...

よく検索されるキーワード

ページトップへ