親権と監護権
離婚をお考えの方のうち、お子様をお持ちの方にとっては、頭を悩ませる重大な問題となるのが「親権と監護権」の問題です。
親権と監護権は、特別な事情がある場合を除き、その両方をご両親のどちらか一人が受け持つことになります。そのため、親権を巡って双方の意見がまとまらず、争いが発生することが多いのです。
お子様の親権は、主に3つの権利・義務から構成されています。
1つ目は、「未成年の子どもを監護、養育する権利・義務」。
2つ目は、「未成年の子どもの財産を管理する権利・義務」。
そして3つ目は、「未成年の子どもの代理人として法律行為をする権利・義務」です。
どれもお子様の健やかな成長にとって大切な権利・義務であることは言うまでもありません。
また、親権には2種類の「監護権」という権利が存在します。
お子様の生活全般の面倒を見る権利である「身上監護権」。
そしてお子様の財産を子どもに代わって管理する権利や、契約などを代わりに行う権利である「財産管理権」です。
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。
まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。
一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えます。
当事者のご夫婦だけでなく、お子様にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、話し合いを重ねられることをおすすめいたします。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
親権と監護権にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。