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W不倫で慰謝料請求するには/藤尾法律事務所

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W不倫で慰謝料請求するには

W不倫とは、互いに配偶者がいる既婚者の男女による不倫のことを指します。

 

W不倫をされた場合には、離婚に伴う夫への慰謝料請求はもちろんのこと、浮気相手への慰謝料請求をすることも考えられます。ここまでは、通常の離婚や不倫の場合の慰謝料請求と同様に考えることができます。

 

しかし、W不倫は、不倫をしている男女それぞれに配偶者がいるという特徴があります。
つまり、この不倫による被害者は2人いる、ということです。

 

そうすると、自分の配偶者が、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を受けるということが想定されます。また、それぞれの夫婦の間での離婚に伴う慰謝料請求がなされることも考えられるでしょう。
したがって、不倫をした側からすると、配偶者からの慰謝料請求と浮気相手の配偶者からの慰謝料請求の2つの支払請求を受けることになってしまい、通常の離婚の場合よりも法律関係が複雑になります。

 

また、W不倫をされたとしても、夫婦で話し合って合意をし、離婚しないという決断をされる夫婦もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、浮気相手に慰謝料請求をしたとしても、浮気相手の配偶者からも慰謝料請求をされてしまい、結局お金が巡っただけ、という結末を迎えることも十分想定できるといえます。これを考慮すると、2組の夫婦同士で話し合い、慰謝料の支払いなしに解決するという方法もあり得るでしょう。

 

このように、W不倫には、通常の離婚や不倫に関する慰謝料請求の場面とは異なる側面があります。慰謝料を請求しようとお考えの際には、W不倫の特徴を十分に理解した上で、どのように解決していくのが最適かを考えることが重要になってきます。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
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