異母兄弟がいる場合の相続|相続割合や揉めないための対策とは
異母兄弟姉妹、すなわち、母親が異なる兄弟姉妹がいるような場合、相続はどのように行われ、どのような点に注意をするべきなのでしょうか。
このような場合の相続で注意すべき点に加え、相続割合で揉めないための対策についてご紹介します。
まず、注意すべきであるのが、離婚した前妻は相続する権利を有さず、相続人にあたりませんが、一方で、前妻との間に誕生した子どもについては相続する権利を有し、相続人にあたります。
さらに、兄弟姉妹の方が死亡し、その故人に子ども(第1順位)、両親(第2順位)の先順位の相続人が存在しない場合(配偶者は常に相続人ですので、その有無は影響しません)、その故人の兄弟姉妹が相続人になりますが、異母の兄弟姉妹についても兄弟姉妹に含まれるため、これらの者も相続人にあたる点にも注意が必要です。
加えて、婚姻関係にない男女との間の子どもについては、その子が認知されている場合にのみ相続人となることにも注意するようにしましょう。
本人が死亡し、相続が開始されると、遺産分割協議を行い、誰にどの財産を帰属させるのか決定しますが、その際には相続人全員が参加する必要があります。
すなわち、異母兄弟姉妹も含めて相続人全員による話合いを行う必要があります。このように異母兄弟姉妹も含めて遺産分割協議を行うにあたって、ポイントとなるのが、出来るだけ穏便に話を進めるためにはどのようにすべきかという配慮になります。
やはり相続で財産の取り扱いという普段とは異なる出来事を普段は何ら関係のない人たちと協議をするということになりますと、相手方も当然緊張と警戒をするのは当たり前で、ここで杓子定規に話を進めようとすると要らぬ感情的な停滞を招いてしまうことがあります。
ですから、まず異母兄弟姉妹に対して手紙を出して連絡を取るなどして、遺産分割協議を開始することを報告する必要があります。
そして、大切なのが案内をする際にどの程度の遺産があるのかをキチンと目録を作ってアナウンスすることが大事です。
そして、遺産分割協議の必要性をアナウンスした後、もっとも大事になるのは、故人の遺産がどれほどあるのかという情報を正確に整理し、遺産目録を作って説明を行うということです。これは異母兄弟姉妹だからというわけではなく、遺産分割協議の場面では遺産の内容が正確であるかどうか、遺産分割に先立ち生前にどのような財産変動があったかで相続人間でもめることはよくあります。
ですので、最初のアプローチとして、少なくとも把握している遺産内容を正確に知らせるということは必要となって来ます。
そこから先、特別受益の問題や寄与分の問題、相続割合についての計算といった整理が必要となって来ます。相続手続きの処理については、とても心系を使うことが多くあり、いきなり弁護士名で手紙を出すことで、かえって相手方が警戒してしまったりすることもあるのですが、準備段階では専門家の知識が必要となる場面ですので、一度弁護士に相談をして処理の見通し・青写真を把握するということは有益な作業になろうかと思います。
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