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自己破産すると奨学金の返済はどうなるか/藤尾法律事務所

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自己破産すると奨学金の返済はどうなるか

自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。

 

自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可が下りれば奨学金返済の義務はなくなります。

 

ただし、奨学金を借りる際には多くの場合家族や親戚などが連帯保証人になっていることに注意が必要です。
奨学金をもらった人が自己破産をして返済義務がなくなったとしても、連帯保証人である両親や親戚に支払いの義務が残るため、残額の一括請求がそちらにいきます。

 

保証期間が連帯保証する機関保証を利用して奨学金を借りていれば、自己破産をして奨学金の返済義務がなくなっても、保証機関が一括で返済してくれるため連帯保証人に迷惑がかかることはありませんが、後々、返済してもらった額を保証期間に返済する必要があります。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「自己破産」についてのご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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