離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...
異母兄弟姉妹、すなわち、母親が異なる兄弟姉妹がいるような場合、相続はどのように行われ、どのような点に注意をするべきなので...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を...
●人身事故人身事故とは、交通事故において物的損害にとどまらず人身損害が生じた場合をいいます。 ■人身事故の財産...
「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することが...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
交通事故に遭った際、加害者だけでなく被害者にも過失が認められることがあります。この「過失相殺」によって、賠償金が減額され...