FXによる借金でも自己破産できるか
巷に広がる噂によれば、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務、すなわち借金は、自己破産しても、免除されない、とされているようです。
この噂は、半分正しくて、半分間違っている、というのが正解です(要は、正しくはないのです)。
すなわち、確かに、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務は、破産法252条1項4号に定める、いわゆる免責不許可事由にあたり、原則としては、当該債務は自己破産によって免責されないことになります。
しかし、実際には、ほとんどのケースで同条2項に定める、いわゆる裁量免責が認められています。これは、仮に、先の免責不許可事由に該当していたとしても、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当である」ときは、裁判所がその裁量で免責許可の決定することができるというものです。したがって、FXの失敗による借金の場合も、この裁量免責によって、免責されるのがほとんどです。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、借金問題に関する様々な業務を取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。