破産者 復権
- 自己破産
自己破産手続を行うと債務はなくなりますが、基本的に破産者名義の資産も清算されることになります。そのため、不動産や車、有価証券、貸付金、預金、現金などが存在すれば、これらは失われることになります。 ただし、一部の資産は手元に残すことができます。例えば、東京地方裁判所の運用では、20万円以下の資産は残すことができ、現...
●自賠責保険と任意保険自動車事故に備える保険は、必ず加入しなければならない自賠責保険と個人が任意的に加入する任意保険に分...
W不倫とは、互いに配偶者がいる既婚者の男女による不倫のことを指します。 W不倫をされた場合には、離婚に伴う夫へ...
夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...
「ドメスティックバイオレンス」、通称「DV」は、家庭内において行われる暴力行為を指す言葉です。近年、女性の被害だけでなく...
●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...
いま借金として抱えている債務の中には、本当は返済する必要のないものが紛れ込んでいる可能性があります。その代表的なものが「...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活を続けるために必要となる費用を指す言葉であり、生活費などがその典型例です。「夫婦は互い...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...