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遺留分減殺請求権 遺留分侵害請求権/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺留分減殺請求権 遺留分侵害請求権

遺留分減殺請求権 遺留分侵害請求権

  • 遺留分とは

    万が一、遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。 鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、...

当事務所が提供する基礎知識

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    離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...

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    離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...

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    精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...

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    借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...

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    自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...

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    任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります...

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