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遺言書 無効/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺言書 無効

遺言書 無効

  • 遺言書の種類と効力

    自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られることがなく、内容を秘密にしたまま遺言書を作成するこできます。自分で作成するので、費用もほとんどかかりません。また、遺言書を作成するために用いる筆記具や用紙などに決まりはなく、気軽に作成することができます...

  • 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください

    遺言書は、その方式が法定をされており、かかる方式に違反していれば、当該遺言は無効とされてしまいます。また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点...

  • 相続人調査

    故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議で決める相続分か、法律で定める相続分に従って相続を進めることとなります。民法では、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。 まず、被相続人の配偶者は、常...

  • 遺産分割協議とは

    遺言書の中で、遺言執行者が指定されているときは、その者が遺言内容の実現に向けて、遺言を執行します。 また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。この相続人の協議のことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では、相続人全員の参加のもとで、各自の相続分を決...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    ④法務局における遺言書の保管制度の創設これは、相続法改正に伴って、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」というものが制定され、自筆証書遺言を法務局で保管するように求めることができるようになりました。これによって、遺言者としては、自身が書いた遺言書が相続人らに発見されない、あるいは誰かに棄損をされるような事態...

  • 生前贈与のメリット・デメリット

    遺言書に不備があれば、故人の希望を相続において反映させることができない場合があります。そこで、生前贈与を行えば、贈与者が贈与の相手を自由に選択できるため、特定の財産を指名した相手に確実に承継することができます。 ■デメリット・税金が高くかかる相続税より高額な贈与税を納めなければならない場合があります。また、贈与税...

当事務所が提供する基礎知識

  • 不動産相続に必要な書類

    遺産分割協議が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、各自が相続する相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場...

  • 遺言書の種類と効力

    人の死によって、相続が開始します(民法882条)。故人の生前に仲の良かった家族が、自分の残した財産によって、相続争いを繰...

  • 公正証書遺言の証人とは?...

    公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれ...

  • 任意整理とは

    任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります...

  • 養育費について

    離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...

  • 離婚時の親権の決め方|父...

    親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...

  • FXによる借金でも自己破...

    巷に広がる噂によれば、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務、すなわち借金は、自己破産しても、免除されない、とさ...

  • 家族信託とは

    家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託...

  • 物損事故

    ●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...

  • 所在等不明共有者の不動産...

    不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...

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