離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...
異母兄弟姉妹、すなわち、母親が異なる兄弟姉妹がいるような場合、相続はどのように行われ、どのような点に注意をするべきなので...
「不貞行為」とは、婚約や夫婦、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを...
●損害賠償交通事故で被害者が加害者に損害賠償を請求する際にまず知っておくべきことは、損害賠償の対象となる損害の項目です。...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じて...