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離婚届 印鑑/藤尾法律事務所

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離婚届 印鑑

  • 親権と監護権

    離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...

当事務所が提供する基礎知識

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    公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれ...

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    離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...

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    養育費は子どもの成長にとって非常に重要なお金であるため、子どもが経済的に自立できるまでは支払い続けるべきであるといえます...

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    自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...

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    借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...

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