離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。 こうした場合、一部の相続人と...
●交通事故のトラブルを弁護士に依頼するメリット 交通事故が発生した場合、多くの法律問題が発生し、それぞれ専門的...
交通事故に遭った際、加害者だけでなく被害者にも過失が認められることがあります。この「過失相殺」によって、賠償金が減額され...
リーマンショック以後、日本の景気状況は大きく後退しました。その影響が一因となり、借金に悩まれている方の数は年々増加してい...
相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけ...
「ドメスティックバイオレンス」、通称「DV」は、家庭内において行われる暴力行為を指す言葉です。近年、女性の被害だけでなく...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
いま借金として抱えている債務の中には、本当は返済する必要のないものが紛れ込んでいる可能性があります。その代表的なものが「...
債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じて...
日本では、離婚後の親権は一方の親のみが持つ単独親権が原則とされてきました。しかし、父母双方が子どもの養育に関わり続けるこ...