離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
交通事故に遭った際、加害者だけでなく被害者にも過失が認められることがあります。この「過失相殺」によって、賠償金が減額され...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...
債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じて...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されますが、もし故人の残した遺言が友人や愛人に自分の全財産を譲るという突拍子...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...