離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することが...
婚姻中の男女の不倫、通称「不貞行為」は、DVなどと同様、離婚に至る主な原因の1つだと言えます。 不貞行為は、法...
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...
巷に広がる噂によれば、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務、すなわち借金は、自己破産しても、免除されない、とさ...
故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...
自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
日本では、離婚後の親権は一方の親のみが持つ単独親権が原則とされてきました。しかし、父母双方が子どもの養育に関わり続けるこ...
空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担で...