離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
被相続人の預貯金を、相続人が勝手に引き出して費消することは多々あります。被相続人の生前に、相続人が勝手に預貯金を引き出し...
W不倫とは、互いに配偶者がいる既婚者の男女による不倫のことを指します。 W不倫をされた場合には、離婚に伴う夫へ...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...
離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...
債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じて...
交通事故は避けたいものですが、自分が気を付けていても相手側の不注意で巻き込まれてしまうことがあります。たとえばケガをした...