離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、土地建物に特化した財産管理制度が新たに創設されることとなり...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
養育費は子どもの成長にとって非常に重要なお金であるため、子どもが経済的に自立できるまでは支払い続けるべきであるといえます...
公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれ...
「被害を受けた交通事故について、自分には全く非がないと思っていたが、8対2の過失割合だと言われ、納得できないでいる。」「...
交通事故は避けたいものですが、自分が気を付けていても相手側の不注意で巻き込まれてしまうことがあります。たとえばケガをした...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担で...