離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
配偶者居住権とは、今回の相続法改正によって新たに設けられた権利・規定です。詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...
「不貞行為」とは、婚約や夫婦、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを...
家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託...
不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...
個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...