離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。 こうした場合、一部の相続人と...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...
空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担で...
会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
●事前認定と被害者請求■被害者請求とは自賠責保険を請求する手続は「加害者請求」と「被害者請求」に分けられます。加害者請求...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...