離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
異母兄弟姉妹、すなわち、母親が異なる兄弟姉妹がいるような場合、相続はどのように行われ、どのような点に注意をするべきなので...
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...
離婚によって名字を改められた方や、お子様をお持ちの方にとって、非常に重要となるのが「名字と戸籍」をめぐる問題です。以下に...
債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...
■不倫されれば原則的には慰謝料が発生する夫婦には、配偶者以外の人と性的関係を結ばない義務(貞操義務)があります。そして、...
家族信託とは、自身で財産を管理することが困難となった場合に備え、家族にその管理や処分を任せる制度を指します。具体的には、...
人の死によって、相続が開始します(民法882条)。故人の生前に仲の良かった家族が、自分の残した財産によって、相続争いを繰...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
日本では、離婚後の親権は一方の親のみが持つ単独親権が原則とされてきました。しかし、父母双方が子どもの養育に関わり続けるこ...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...