離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
相続財産が確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が、遺言で各自の相続分...
家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託...
離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...
相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけ...
●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...
法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。 ①取立をストップすることができる弁...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...