離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...
法的手段を講じるなどして借金の返済金額を少なくすることを「債務整理」といいます。 債務整理には、任意整理・個人...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...
いま借金として抱えている債務の中には、本当は返済する必要のないものが紛れ込んでいる可能性があります。その代表的なものが「...
日本では、離婚後の親権は一方の親のみが持つ単独親権が原則とされてきました。しかし、父母双方が子どもの養育に関わり続けるこ...
不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...
相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけ...
故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議...