離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけ...
離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することが...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。 ①取立をストップすることができる弁...
不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、...