離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じて...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
法的手段を講じるなどして借金の返済金額を少なくすることを「債務整理」といいます。 債務整理には、任意整理・個人...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
交通事故は避けたいものですが、自分が気を付けていても相手側の不注意で巻き込まれてしまうことがあります。たとえばケガをした...
●示談交渉のポイント■示談とは交通事故が発生した場合、当事者同士で話し合い解決を図ることを示談といいます。示談は契約の一...
離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...
■逸失利益とは?逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたであろう利益のことをいいます。交通事故により被害者が亡くなっ...
不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、...