離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、...
婚姻中の男女の不倫、通称「不貞行為」は、DVなどと同様、離婚に至る主な原因の1つだと言えます。 不貞行為は、法...
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...
■逸失利益とは?逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたであろう利益のことをいいます。交通事故により被害者が亡くなっ...
不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...
債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...