離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
離婚を成立させる方法には、4つの種類が存在しており、手続きもそれぞれ異なります。 1つ目の離婚方法は、「協議離...
相続の際、「寄与分」が原因でトラブルになることは少なくありません。他の相続人との認識の違いや証拠不足により、寄与分の主張...
異母兄弟姉妹、すなわち、母親が異なる兄弟姉妹がいるような場合、相続はどのように行われ、どのような点に注意をするべきなので...
交通事故は避けたいものですが、自分が気を付けていても相手側の不注意で巻き込まれてしまうことがあります。たとえばケガをした...
離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
リーマンショック以後、日本の景気状況は大きく後退しました。その影響が一因となり、借金に悩まれている方の数は年々増加してい...