離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
生前贈与とは、生前に子どもや孫などの親族に財産を贈与することをいいます。相続するよりも節税効果が見込める生前贈与ですが、...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
交通事故は避けたいものですが、自分が気を付けていても相手側の不注意で巻き込まれてしまうことがあります。たとえばケガをした...
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。 こうした場合、一部の相続人と...
「被害を受けた交通事故について、自分には全く非がないと思っていたが、8対2の過失割合だと言われ、納得できないでいる。」「...
被相続人の預貯金を、相続人が勝手に引き出して費消することは多々あります。被相続人の生前に、相続人が勝手に預貯金を引き出し...
「ドメスティックバイオレンス」、通称「DV」は、家庭内において行われる暴力行為を指す言葉です。近年、女性の被害だけでなく...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。このような場合において、不動産の管理行為...