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離婚届 印鑑/藤尾法律事務所

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離婚届 印鑑

  • 親権と監護権

    離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...

当事務所が提供する基礎知識

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    債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...

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    相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...

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    ●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...

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    相続において遺言は被相続人の最後の意思表示であるため最優先されます。とはいえ、どのような遺言内容であっても優先されるわけ...

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