離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。 こうした場合、一部の相続人と...
「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活を続けるために必要となる費用を指す言葉であり、生活費などがその典型例です。「夫婦は互い...
法的手段を講じるなどして借金の返済金額を少なくすることを「債務整理」といいます。 債務整理には、任意整理・個人...
自己破産すると、奨学金の返済はどうなるのでしょうか。 自己破産手続きを行った場合、他の借金と同じく、免責の許可...
債務整理には複数の方法が存在します。 その中でも、裁判所を介して行う手続きになるのが、個人再生と自己破産の2つ...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、土地建物に特化した財産管理制度が新たに創設されることとなり...
「交通事故によって怪我をしてしまい、入院を余儀なくされてしまった。仕事を休まざるをえないが、この分の損害は請求することが...
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...