離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...
相続財産が確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が、遺言で各自の相続分...
会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...
モラハラとは、モラル・ハラスメントの略称であり、言葉や態度によって嫌がらせをする精神的な暴力を指します。モラハラの典型例...
ご両親は、自身の財産を用いて利益を得たり、相続税の納税資金を得るために財産を一部処分することを考えています。しかし、認知...
●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
■逸失利益とは?逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたであろう利益のことをいいます。交通事故により被害者が亡くなっ...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...