離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...
令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、土地建物に特化した財産管理制度が新たに創設されることとなり...
借金の踏み倒しを考えている方からご相談をいただくことがあります。しかしながら、借金の踏み倒しにはリスクが伴うものとなって...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
相続の際、「寄与分」が原因でトラブルになることは少なくありません。他の相続人との認識の違いや証拠不足により、寄与分の主張...
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。 こうした場合、一部の相続人と...
離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...