離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...
自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
離婚協議において養育費を確定した場合には、公正証書にて養育費についての事項を記載しておくことをおすすめしています。養育費...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります...
●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...
巷に広がる噂によれば、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務、すなわち借金は、自己破産しても、免除されない、とさ...