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離婚届 印鑑/藤尾法律事務所

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離婚届 印鑑

  • 親権と監護権

    離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...

当事務所が提供する基礎知識

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    離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...

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    公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれ...

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    夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を...

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    親権とは、未成年の子がいる場合に、その子が成年して社会人となることができるように世話をして監護する「身上監護権」と、未成...

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    人の死によって、相続が開始します(民法882条)。故人の生前に仲の良かった家族が、自分の残した財産によって、相続争いを繰...

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    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...

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    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、土地建物に特化した財産管理制度が新たに創設されることとなり...

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    離婚にお悩みの方の中には、「協議離婚を成立させられる見込みがない」「法的な強制力がある手段で離婚を成立させたい」とお考え...

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