離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担で...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けるこ...
ご両親は、自身の財産を用いて利益を得たり、相続税の納税資金を得るために財産を一部処分することを考えています。しかし、認知...
今回の相続法改正で変わったポイントは、大きく分けて4つです。以下、簡単にではありますが、概説していきます。 ①...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
離婚によって名字を改められた方や、お子様をお持ちの方にとって、非常に重要となるのが「名字と戸籍」をめぐる問題です。以下に...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
●後遺障害の等級申請■後遺障害とは後遺障害に医学的な定義はありませんが、法的には、交通事故によって身体に不具合が生じ、治...
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...