遺言 書き方
- 遺言書の種類と効力
遺言を残すことによって、家族間の無用な争いを避けることができるという遺言特有のメリットがあります。遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分自身で遺言書を作成するので、遺したい遺言の内容をだれにも知られるこ...
- 相続人調査
故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議で決める相続分か、法律で定める相続分に従って相続を進めることとなります。民法では、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。 まず、被相続人の配偶者は、常...
- 遺産分割協議とは
被相続人が、遺言で各自の相続分を指定していた場合に行う遺産分割を「指定分割」といいます。遺言書の中で、遺言執行者が指定されているときは、その者が遺言内容の実現に向けて、遺言を執行します。 また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。この相続人の協議のこ...
- 遺留分とは
遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されますが、もし故人の残した遺言が友人や愛人に自分の全財産を譲るという突拍子もない内容だった場合、故人の遺産が他人に渡ってしまったら、残された遺族は故人の財産を相続することができずに、生活に困窮してしまうかもしれません。そこで、このような問題を解消し、遺族を守るために、...
- 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください
例えば、遺言。遺言の作成方法や、その効力などについてご相談を受けることが多くあります。遺言書は、その方式が法定をされており、かかる方式に違反していれば、当該遺言は無効とされてしまいます。また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分につい...
- 相続法改正で変わった点やポイント
かかる権利創設によって、遺言や遺産分割時に、他の相続人らの相続分も考慮しつつ、配偶者が従前住んでいた建物に住み続けられるようになりました。②遺産分割前の預貯金債権行使制度の創設この制度は、被相続人の遺産に、預貯金があった場合に、かかる預貯金を、相続人の内の1人が、単独で、一定額については、これを払戻請求することが...
- 配偶者居住権とは
このような改正がなされた背景としましては、例えば、被相続人の遺言によって配偶者が居住していた建物が第三者に相続されてしまったり、あるいは、遺産分割協議で、配偶者が建物の所有権を取得できなかったりした場合に、特に老年で、長年当該建物で居住してきた配偶者としては、その建物から退去することは、肉体的にも精神的にもきつく...
- 生前贈与のメリット・デメリット
遺言書に不備があれば、故人の希望を相続において反映させることができない場合があります。そこで、生前贈与を行えば、贈与者が贈与の相手を自由に選択できるため、特定の財産を指名した相手に確実に承継することができます。 ■デメリット・税金が高くかかる相続税より高額な贈与税を納めなければならない場合があります。また、贈与税...