離婚届 戸籍謄本
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...
いま借金として抱えている債務の中には、本当は返済する必要のないものが紛れ込んでいる可能性があります。その代表的なものが「...
●交通事故のトラブルを弁護士に依頼するメリット 交通事故が発生した場合、多くの法律問題が発生し、それぞれ専門的...
離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...
「被害を受けた交通事故について、自分には全く非がないと思っていたが、8対2の過失割合だと言われ、納得できないでいる。」「...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...
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会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...