離婚届 戸籍謄本
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...
故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...
リーマンショック以後、日本の景気状況は大きく後退しました。その影響が一因となり、借金に悩まれている方の数は年々増加してい...
離婚をお考えの方のうち、お子様をお持ちの方にとっては、頭を悩ませる重大な問題となるのが「親権と監護権」の問題です。親権と...
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。 ①取立をストップすることができる弁...
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などから解放される点にあるでしょう。相続財産には預貯金や不動産など相続すれば財...
●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...