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任意整理とは/藤尾法律事務所

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任意整理とは

任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります。交渉が上手くまとまると、将来利息や遅延損害金の支払が免除となるため、借金返済の負担が軽減されます。

 

借金の返済金額が少なくなることは債務者にとっては非常に大きなメリットとなります。しかし、交渉をまとめるにあたっては、将来利息などを免除した残債務を36回~60回の分割弁済できるかどうかが重要になります。もし、分割弁済ができないようであれば、任意整理で交渉をまとめるのが現実的に困難となります。

 

また、そもそも金融業者には法的にこのような交渉に応じる義務はありません。そのため、交渉が進んでも和解条件はケースによって異なることがありますし、交渉のテーブルに着いて貰えない恐れもあります。よって、任意整理を実行する際は、弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。

 

任意整理は裁判所を介することがないため、複雑かつ専門的な法律文書の提出が必要になる訳ではありません。しかし、任意的な交渉であるからこそ、上手く債権者と話し合いをしなければなりません。弁護士に依頼した場合は弁護士費用が発生してしまいますが、有利な条件で和解できれば、費用以上の効果が期待できます。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
借金問題でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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