不倫の手切れ金
不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。
不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、法的な保護を受けることはできません。
したがって、手切れ金を支払うべき法的根拠は存在しません。支払わなかったとして、相手が裁判を起こしたとしても、裁判所が手切れ金を支払うよう命令することはできないのです。
慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
しかし、不倫の場合は、法的な被害者は既婚者の配偶者であって、不倫関係にある者は不法行為の共同行為者という加害者同士なので、不倫の手切れ金は慰謝料とは異なります。
手切れ金は、あくまでも不倫関係の解消を相手に納得してもらうための任意の取り決めです。
手切れ金を支払う場合の注意すべきポイントをご紹介します。
・合意内容を書面にしてから支払うこと
内密に済ませたいがために、現金をやり取りするだけで終わってしまうのは危険です。
口頭のやり取りだけだと、追加請求されることや、復縁を迫られる可能性が残ります。
そこで、合意内容を記した示談書を作成する必要があります。
手切れ金を支払う代わりの条件を双方が合意し、必ず内容を書面にしてから、手切れ金を支払うことが重要です。
・守秘義務を課すこと
不倫をしていた事実が職場や家族などの第三者に知られれば、手切れ金を支払った意味が完全に失われてしまいます。
手切れ金の支払いにおいては、「不倫に関しては一切口外しないこと」という条項を、示談書に組み込む必要があります。
・その他の示談書に盛り込むべき条項
他にも、直接接触や連絡を二度としないことや、嫌がらせなどをしないこと、この示談書を持って解決とし、これ以上の債権債務関係が存在しないことなど、トラブルを未然に防ぐための条項を入れる必要があります。
手切れ金を支払って関係を完全に解消させるなら、将来的にトラブルが発生しないような示談にしたいものです。そこで、弁護士にご相談くだされば、専門家の視点から示談書の内容を精査いたします。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「不倫の手切れ金」についてのご相談を承っております。
離婚問題に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。