家族信託 認知症
- 家族信託の活用例
しかし、認知症などになってしまって、財産の運用や処分ができなくなることに不安を覚えています。 ご両親が年を取り、判断能力を失ってしまったら、ご両親の預貯金を引き出すことが困難となってしまいます。 そこで、ご両親がまだ健在のうちに息子さんを受寄者として家族信託の契約を締結しておけば、ご両親が認知症になった場合でも、...
- 家族信託とは
家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託といいます。 家族信託は、自分の家族に財産の管理などを任せるので、費用は掛かりません。また、家族信託は、被相続人が家族に財産を寄託するので、どのように財産が使われるかを見届けることができます。