空き家の相続において、押さえておくべき注意点とは
空き家の相続については、さまざまなリスクが伴います。
相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担であったり、管理が不十分であれば、周辺に住む人たちの迷惑となって、相隣問題が生じかねません。また、例えば空き家の老朽化により瓦が飛んで通行人にけがをさせたとなれば、損害賠償を求められるケースも生じかねません。さらに極端な例となりますが、長期間放置していると、危険空き家という取り扱いとなって、場合によっては行政代執行で多額の費用を請求されるかもしれません。
このように空き家をめぐり、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
本記事では空き家の相続において、注意すべきことを解説します。
空き家相続の注意点
空き家を相続するなら、一定のリスクを考えなければなりません。
建物に関する管理責任は、被相続人が亡くなった時点から始まります。相続は相続人の意思には関係なく被相続人の死亡により自動的に発生しており、そのことから管理責任も相続人に振り向けられています。この点「私は相続したつもりはなかった」ということは通用しません(ただ相続放棄の可能性はあります)。
相続することで固定資産税の負担が生じることを始め、空き家管理の負担であったり、管理が不十分であれば、周辺に住む人たちの迷惑となって、相隣問題が生じかねません。また、例えば空き家の老朽化により瓦が飛んで通行人にけがをさせたとなれば、損害賠償を求められるケースも生じかねません。さらに極端な例となりますが、長期間放置していると、危険空き家という取り扱いとなって、場合によっては行政代執行で多額の費用を請求されるかもしれません。
空き家相続でとくに注意すべきことを、以下で見ていきましょう。
固定資産税の負担で揉めるかもしれません
空き家を相続する場合だけの話ではありませんが、不動産を相続した場合、相続人が複数人いると、本来は、相続人各自の持分に按分した金額で固定資産税を負担するべきですが、固定資産税を徴収する自治体がそうした按分した金額でそれぞれ相続人一人一人に請求をしてくるわけではありません。自治体に対しては相続人のうち誰かが代表者となり請求を受けることになります。そこで、一先ず税金を支払った後で、相続人間で精算をする手間が掛かりますが、ここでその精算で揉めることもありえます。そのまま、相続人のうち、誰が最終的にその空き家を引き継ぐのかというもめ事になったりすることも珍しい話ではありません。
周辺住民に迷惑をかける可能性
相続した以上、空き家を管理していかなければなりません。そのこと自体も負担となりますが、その管理を放置していると、周辺住民とトラブルになるリスクがあります。たとえば長期間管理されていない場合、ゴミの不法投棄に使われるかもしれません。
その場合は景観を損なうだけでなく、異臭の問題も起きます。また老朽化した空き家は、倒壊のリスクが想定されます。
倒壊で隣の敷地へ被害が及んだ場合、空き家の所有者(相続人)が損害賠償を請求されるかもしれません。
以上から空き家の放置は、周辺住民に迷惑をかけるリスクから、それが管理責任違反に基づく損害賠償につながる危険もあるのです。
長期間の放置で行政代執行を受けるおそれ
また、それほど頻度は高いわけではありませんが、空き家を長期間放置していると、当会の危険があるとして「危険空き家」として取り扱われる場合があります。そうした場合、行政から改善を求める勧告を受けたりします。それだけでも大きな負担となると思われますが、空き家の状態が酷く、これ以上放置できないといった究極的な状況に立ち至れば、行政代執行といって、税金を用いて所有者相続人の代わりに建物を取り壊すという処分を受けるおそれがあります(2015年に空き家対策特別措置法が施行されました)。
建物が撤去されれば管理責任から解放されるともいえますが、そこで掛かった費用は、後日、請求されることになりますので、経済的な負担が重くのしかかることになってしまいます。
相続放棄にはタイムリミットがある
空き家を相続するかどうかについて、そもそも相続放棄すれば、厄介な責任から回避もできるわけですが、相続放棄には時間制限がります。また、相続放棄はすべての遺産を放棄することになり、空き家だけを放棄することはできません。放棄するのかどうかは相続が生じた早期の時期に検討をする必要があります。
相続した空き家を長期間放置すると、管理責任が問われたり、行政代執行のリスクが生じます。
こうした事態を防ぐため、処分や活用の方法を早めに決めましょう。
まとめ
空き家を相続し、誰も住まないまま放置していると、様々なリスクを背負い込むことになりかねません。
空き家を相続したら、長期間放置せず、早めの処分や活用を考えてください。
空き家に関してわからないことがあれば、弁護士事務所へ相談しましょう。