遺産分割協議とは
相続財産が確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が、遺言で各自の相続分を指定していた場合に行う遺産分割を「指定分割」といいます。遺言書の中で、遺言執行者が指定されているときは、その者が遺言内容の実現に向けて、遺言を執行します。
また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。この相続人の協議のことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では、相続人全員の参加のもとで、各自の相続分を決定します。もし、この協議に何らかの事情で参加できない場合は、代理人を立てることもできます。
万が一、遺産分割協議がまとまらない場合は「調停分割」といい、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が諸般の事情を考慮して合意に向けて話し合いを進めていきます。調停でも、協議がまとまらなかった場合は、裁判官が調査や証拠に基づき分割の審判を下す「審判分割」が行われます。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺言の執行」や「遺産分割協議」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。