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死亡事故/藤尾法律事務所

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死亡事故

●死亡事故
2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また、高齢者の割合は増加しており、未だに身近に起こり得る問題だと言えます。

 

■死亡事故の財産的損害
・積極損害
 死亡事故特有の積極損害として挙げられるのが「葬儀費用」です。葬儀費用として認められるのは、火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物料など多岐にわたりますが、引出物代・香典返しは賠償の対象になりません。裁判では約150万円が基準額とされています。

 


・消極損害
 死亡事故において非常に重要になるのが消極損害として賠償される「死亡逸失利益」です。死亡逸失利益の認定においては、生前にどれだけの収入を得ていたのかが重要になりますが、この基礎収入の決定は、主婦や幼児・学生、個人事業主、無職者などの場合に問題を生じます。

 


鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。「死亡事故の罰金はどれぐらいか」、「死亡事故を起こすと免許はどうなるのか」など、交通事故に関するさまざまなご相談を承っておりますので、交通事故問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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