離婚時の年金分割とは?仕組みや手続きの期限など
婚姻期間中の年金記録を分け合う年金分割は、離婚後の経済的な安定に直結します。
この手続きには法律で期限が設けられており、速やかに対応しなければ権利を失うおそれがあるため注意が必要です。
本記事では、年金分割の仕組みや手続きの期限などについて解説します。
離婚時の年金分割とは
離婚時の年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が支払った厚生年金の保険料の納付実績を分割し、それぞれの年金記録とする制度です。
配偶者の扶養に入っていた場合でも、相手の納付実績をご自身の年金額の資料に組み入れて算出された年金を受け取ることが可能になります。
一方で、自営業者などが加入する国民年金は、各自の納付月数のみで将来の支給額が決定されます。
厚生年金のように納付実績を夫婦間で分け合う仕組みではないため、年金分割の対象にはなりません。
年金分割のふたつの仕組み
年金分割の仕組みには、対象となる期間や手続きの方法に応じて3号分割と合意分割のふたつがあります。
3号分割は、平成20年4月以降に配偶者の扶養に入っていた期間の記録を半分に分割できる仕組みです。
この第3号被保険者期間を対象とする場合は、相手方の合意なしに単独で請求することが可能です。
これに対し合意分割は、当事者間の合意に基づき年金事務所へ請求を行うことで効力が発生する仕組みです。
分割割合は夫婦の協議によって最大半分までと定められており、話し合いがまとまらない場合は調停手続きを利用することも選択肢となります。
なお、平成20年3月以前の扶養期間については合意分割の手続きが必要となるため、ご自身の状況に合わせた対応が必要です。
年金分割の手続きの期限
年金分割の請求には、法律で定められた明確な期限があります。
手続きは原則として、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。ただし、民法の改正により、令和8年4月1日以降に離婚が成立した場合の手続き期間は5年に延長されました。ですので、離婚が成立した日が令和8年4月1日より前か後かで申し出期間が異なりますので、注意して下さい。
合意分割と3号分割のどちらであってもこの期限は変わりません。
期限を過ぎてしまうと年金分割を請求する権利は消滅し、話し合いが長引いたといった理由での延長も認められないため注意が必要です。
ただし、期限内に年金分割に関する調停や審判を申し立てていた場合は、調停成立などの翌日から1か月以内であれば請求期間を延長できる特例があります。
まとめ
今回は、離婚時の年金分割の仕組みや手続きの期限について解説しました。
対象となる年金記録を分ける仕組みには3号分割と合意分割があり、原則として離婚の翌日から起算して令和8年4月1日よりも前の離婚の場合は2年以内、令和8年4月1日以降の離婚の場合は5年以内に手続きを完了させる必要があります。
当事者間の話し合いがまとまらない場合や手続きの期限に不安がある際は、お早めに弁護士への相談をご検討ください。
