遺留分とは
遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されますが、もし故人の残した遺言が友人や愛人に自分の全財産を譲るという突拍子もない内容だった場合、故人の遺産が他人に渡ってしまったら、残された遺族は故人の財産を相続することができずに、生活に困窮してしまうかもしれません。そこで、このような問題を解消し、遺族を守るために、民法は一定の相続人に最低限の遺産を相続する権利を保障しています。この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。
遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け取る権利を持っている各遺留分権利者は、自身の法定相続分にしたがって遺留分を分け合うこととなります。
遺留分算出の基礎となる財産額には、一定の条件で生前贈与した財産の価額も含まれます。それには、特別受益も含まれて計算されます。
万が一、遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。