慰謝料を請求できるケース
婚姻生活において相手に与えられた精神的・肉体的苦痛を、金銭という形で表したもの。それが、離婚における「慰謝料」です。
離婚についてお悩みの方は、一度は「慰謝料」という言葉が頭をよぎったことがあるのではないでしょうか。しかし慰謝料は、離婚すれば必ず発生するわけではありません。以下にて、慰謝料が発生するケースをご説明いたします。
離婚において慰謝料が発生するケースには、2種類あります。
1つは、「離婚したことそのものによる精神的被害に対して発生する慰謝料」、そして2つめは「離婚において有責の配偶者が、相手に対して支払う慰謝料」です。
つまり慰謝料には、離婚に至る原因を作った方の配偶者が、相手に対して支払うという性質があるのです。
そのため、慰謝料を支払う義務があるか否かを判断するためには、「離婚事由」の有無が重要になります。
「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指します。
離婚事由の種類は様々ですが、最も有名なのは浮気などの「不貞行為」であると思われます。
不貞行為は、された側の心身に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
また、慰謝料の一般的な相場は「50万円から300万円ほど」と言われており、個人差があることが分かります。
しかし、これはあくまで相場です。相手の収入や離婚事由などの条件によっては、相場より多くの慰謝料を受け取ることも可能です。
慰謝料を取得することができるのか、どのくらいの額の慰謝料が妥当と言えるのかなど、疑問点をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
慰謝料にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。