再婚したら養育費はどうなる?支払う側・受け取る側への影響とは
養育費は子どもの成長にとって非常に重要なお金であるため、子どもが経済的に自立できるまでは支払い続けるべきであるといえます。
とはいえ、離婚後、再婚することもあるでしょう。
今回は、再婚したときの養育費について、それぞれ支払う側と受け取る側への影響をそれぞれ考えていきたいと思います。
再婚した場合の養育費の原則
養育費は、経済的に未成熟の子どもに対する親の扶養義務に基づき、非親権者(非同居親)が子どもの生活費や教育費などにあてる費用です。
子どもの親のどちらか一方が再婚したとしても、その子どもとの親子関係が解消されるわけではないので、基本的には再婚後も養育費の支払う必要があります。
再婚により養育費が免除・減額される事例
元配偶者が再婚したとしても、自動的に養育費が減額になったり、支払い義務がなくなることはありません。
ただし、次のような状況で、かつ相手方から申し入れなどがあったときには、話し合いなどを経て養育費が減額されたり、免除されたりすることがあります。
・支払い義務者の経済状況の変化
・子どもが養子縁組をした
再婚によって扶養家族が増えたり、養子縁組をしたりすることで事情の変更と判断されることがあります。
支払う側が再婚した場合
支払う側が再婚した場合に考えられるのが、支払う側の扶養人数の増加です。
再婚したことにより、新しい家庭を築くことで扶養する人数が増加する事があります。
扶養人数が増加したことで直ちに養育費が免除・減額されるわけではありませんが、経済状況が大きく変わる可能性があるため、話し合いの余地があると考えられます。
受け取る側が再婚した場合
受け取る側が再婚した場合でも、支払い側と子どもとの間に親子関係がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務は残ります。
しかし、受け取る側の新しい配偶者と子どもが養子縁組をした場合は話が変わります。
養子縁組をすることで、扶養義務が新しい配偶者へ移ると考えられるため、養育費は免除される事が一般的です。
養子縁組をしなかったとしても、新しい配偶者が生活費などの負担を負っていると判断された場合は実質的な扶養義務者となる可能性があります。
その場合は養育費を支払う側から、減免の請求を受ける可能性があります。
まとめ
再婚による事情変更が養育費の支払いに影響を与える可能性がある事を説明しました。
支払う側や受け取る側、どちらの立場であるに関わらず、生活状況の変化で養育費の免除や減免の問題に頭を悩ませてしまう場合は迷わず弁護士に相談しましょう。