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別居中に不倫された場合、慰謝料請求はできる?/藤尾法律事務所

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別居中に不倫された場合、慰謝料請求はできる?

■不倫されれば原則的には慰謝料が発生する
夫婦には、配偶者以外の人と性的関係を結ばない義務(貞操義務)があります。そして、一般に不貞行為は、平穏な婚姻生活を破壊する行為であり、配偶者に精神的苦痛を与えるものと評価されます。そのため、不貞行為をした人は、原則的に、配偶者に対する損害賠償義務を負うことになります。この賠償金のことを、慰謝料といいます。

 

■夫婦関係が既に破綻していた場合には慰謝料は発生しない
不貞行為によって慰謝料が発生するのは、不貞行為によって平穏な婚姻関係が破壊され、配偶者に精神的苦痛を与えるからです。したがって、不貞行為が行われる以前から夫婦関係が破綻していたと認められた場合には、不貞行為によって精神的損害が生じたとは認められず、慰謝料は発生しません。

 

そのため、別居中の不貞行為が問題となる事例では、不貞行為をした当事者から、既に夫婦関係が破綻していた旨の反論がされることがあります。

 

夫婦関係が破綻していたか否かについては、客観的な事実をもとに、同居や協力関係、扶助関係があったかという視点から判断されます。例えば、入院等の理由がないのに長期間別居している場合や、離婚協議が進行していた場合には、夫婦関係の破綻が認められやすくなります。これに対して、同居していた場合や夫婦間でコミュニケーションをとっていた場合、離婚の意思を配偶者に伝えていなかった場合には、夫婦関係の破たんが否定されやすくなります。

 

夫婦関係の破綻が認められるか否かは、別居の有無から直ちに決まるようなものではなく、個別具体的な状況により総合的に判断されるため、注意が必要です。

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