婚姻費用分担請求とは
「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活を続けるために必要となる費用を指す言葉であり、生活費などがその典型例です。
「夫婦は互いを支え合う義務を負う」と法律に定められていることから、婚姻費用に関しても、夫婦の収入に応じて他方の生活に必要な費用も負担する義務があるとされています。
そして、それは離婚協議中のご夫婦であっても変わりありません。
しかしながら、「離婚したい」という意向を相手に伝えたことによって、突然生活費などの支払いを拒否されてしまうことや、浮気などの不貞行為によって別居している際、生活費用の分担がなされなくなってしまうというケースは少なくありません。
そのような事態に陥ってしまったとしても、相手に対して、婚姻費用の支払いを求めることが可能です。これが「婚姻費用分担請求」です。
「婚姻費用分担請求」を行うためには、家庭裁判所に対し、調停または審判の申立をすることになります。
家庭裁判所が、当事者双方から財産や収入などの事情を聞き事情の把握に努めることによって、裁判所が解決案を提示、または必要な助言を行い、最終的に合意を目指すことになります。
金銭的なご不安を抱えたまま生活を送ることは、ご自身の心身に多大な負担を及ぼしてしまいます。
心配や不安のない毎日を過ごすために、この婚姻費用分担請求という解決策を活用していただくことをおすすめいたします。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
婚姻費用分担請求にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。