養育費について
離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません。
そのような方に、ぜひ知っておいていただきたいのが「お子様の養育費」に関する制度です。
「養育費」とは、お子様を監護・教育するために必要な費用を指す言葉です。
具体的には、お子様との生活に必要な経費や、教育費、医療費などが養育費にあたります。
未成年のお子様を養育していくためには、莫大な費用がかかります。しかし、その費用を親権者となった一方の親だけでなく、親権者でない親も負担するべきという考えから、親権者でない親に対し、お子様に対する養育費の支払い義務を負ってもらうことが可能になります。
具体的な養育費の算定方法は、ご夫婦の収入と、未成年のお子様の人数によって、ある程度機械的に算出することができます。
しかし、当事者同士で話し合う協議離婚や調停離婚の場合、算出された金額以上の金額を設定することもできます。弁護士にご相談の上、どれくらいの養育費を請求できるか、ご検討いただきたいと思います。
また、この養育費は、お子様の福祉を維持するための強い義務として位置づけられています。それゆえ、養育費の支払い義務がある親がたとえ自己破産したとしても、養育費の負担義務が消えることはありません。
養育費の支払いが滞った場合も、内容証明郵便の送付、履行勧告・履行命令、そして強制執行といった、数々の手段を講じることが可能です。
決して泣き寝入りすることなく、弁護士にご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
お子様の養育費にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。