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家族信託とは/藤尾法律事務所

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家族信託とは

家族信託とは、高齢となった方が、自分の財産から介護費用を支出してもらったり、自分の財産の管理を家族に任せることを家族信託といいます。

 

家族信託は、自分の家族に財産の管理などを任せるので、費用は掛かりません。また、家族信託は、被相続人が家族に財産を寄託するので、どのように財産が使われるかを見届けることができます。また、任意後見などと異なり、簡単に利用できるため、利用者は増加傾向にあります。

 

ただし、家族信託では受寄者に身上監護権がありませんので、老人ホームへの入居などの法律行為を本人に代わって結ぶことはできません。そのため、本人の状況によって、家族信託か任意後見か選択するとよいでしょう。

 

家族信託に関してご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「家族信託」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。

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