0994-42-7830
対応時間
月~金 9:00~18:00 土 10:00~16:00
定休日
日・祝日

所在等不明共有者の不動産持分取得制度/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続 > 所在等不明共有者の不動産持分取得制度

所在等不明共有者の不動産持分取得制度

不動産を複数人で相続したり、共同購入したりした場合、不動産は共有状態にあります。

このような場合において、不動産の管理行為(第三者への賃借など)を行うためには共有持分権者の過半数の同意が、不動産の処分を行うためには共有持分権者全員の同意が必要です。

しかし、登記簿や住民票、戸籍等を調査しても、他の共有持分権者の所在を知ることができないとき(以下、「所在不明」といいます。)には、不動産の管理、処分を行うことはできなくなってしまいます。

このような事態を解消するために、令和4128日、「民法等の一部を改正する法律」が制定され、他の共有持分権者が所在不明の場合において、当該持分権者の持分の取得を裁判所に請求することができるようになりました。

以下、本制度を利用するための要件や効果について解説していきます。

要件について

①不動産が複数人の共有に属すること

ここにいう共有には、通常の共有および遺産共有が含まれます。

 

②他の共有者を知ることができないか、その所在を知ることができないこと

「所在を知ることができない」と言えるためには、単に音信普通であるというだけでは足りず、上述のように、登記簿や住民票、戸籍を参照しても他の共有持分権者の所在を知ることができないといえる必要があります。

手続きについて

裁判を開始するためには、共有者が裁判所に対して、所在等不明共有者の持分取得裁判を申し立てることが必要です。

なお、申立てにあたっては、所在等不明者の持分の時価相当額を、供託金として納付する必要があります。

そして、共有持分権者による申立てがあった場合、裁判所は、所在不明共有者に、反論の機会を与えるために、裁判の申立や、一定期間内に異議の申立を行うことができる旨を公告します。

効果について

上述した、異議申し立てのための期間が満了し、持分取得裁判の却下事由(供託金が納付されないなど)が存在しない場合、裁判所は、所在等不明共有者の持分取得の裁判をします。

相続に関するご相談は弁護士法人大隅ディフェンダー法律事務所におまかせください

弁護士法人大隅ディフェンダー法律事務所では、不動産相続に関する問題も多数扱っております。

不動産処分を検討しているものの、共有者の所在が明らかでなくお困りの方、その他不動産の処分に関してお悩みの方は、お気軽に一度ご相談いただければと存じます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 離婚調停が不成立になった...

     離婚について、当事者間での離婚協議がまとまらない場合には、裁判所において離婚調停(夫婦関係調整調停申立て)を行い、離婚...

  • 鹿屋市の交通事故に強い弁...

    「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...

  • 物損事故

    ●物損事故車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任...

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 不貞行為

    婚姻中の男女の不倫、通称「不貞行為」は、DVなどと同様、離婚に至る主な原因の1つだと言えます。 不貞行為は、法...

  • 家族信託にはどんなメリッ...

    家族信託とは、自身で財産を管理することが困難となった場合に備え、家族にその管理や処分を任せる制度を指します。具体的には、...

  • 交通事故の加害者に逸失利...

    ■逸失利益とは?逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたであろう利益のことをいいます。交通事故により被害者が亡くなっ...

  • 不動産登記制度の見直し(...

    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...

  • 過失割合

    ●過失割合交通事故で損害賠償請求をする際に、被害者にも過失があるとして賠償額が少なくなる場合があります。過失割合の認定が...

  • 弁護士に借金問題を依頼す...

    法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。 ①取立をストップすることができる弁...

よく検索されるキーワード

ページトップへ