預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)
被相続人の預貯金を、相続人が勝手に引き出して費消することは多々あります。被相続人の生前に、相続人が勝手に預貯金を引き出した場合、被相続人はその人に対して不法行為に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求をすることができます。もし、この請求をする前に被相続人が亡くなった場合、他の相続人の方がこの請求をすることができます。
被相続人が亡くなった後に、相続人が勝手に預貯金を引き出した場合、その相続人の相続分を超える範囲につき、不当利得返還請求をすることができます。
訴えを起こす際には、銀行との取引履歴や銀行伝票などが必要となります。
他の相続人の、被相続人の預貯金の使い込みがわかり、どうしようかお困りの方は、当事務所までご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。