弁護士に借金問題を依頼するメリット
法律の専門家である弁護士に借金問題を依頼するメリットは、主に3つあります。
①取立をストップすることができる
弁護士に借金問題を依頼した場合の一番のメリットは、依頼した時点で金融業者等の債権者からの取立をストップすることができるという点です。
弁護士は、ご相談者様から依頼を受けた時点で、「受任通知」という文書を債権者に送付します。この受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として債務整理を行うことを説明した文書であり、以後の連絡などは全て弁護士にするよう周知するという内容のものです。
この文書を送付された債権者は、それ以後、債務者に直接的な取立を行うことができなくなります。取立は債務者本人だけでなく、家族や勤務先にも迷惑をかける場合があります。取立がストップすることは、周囲の方にも安心感を与えることでしょう。
②煩雑な手続きを委任することができる
個人再生や自己破産など、裁判所を介する手続きは非常に煩雑で、専門的な知識がなければ作成することが困難なものも存在します。また、裁判所にも出向く必要がありますし、財産調査なども自ら行わなければなりません。弁護士に依頼すれば、これらの作業をすべて任せることができ、面倒な事務作業から解放されます。
③免責を得られる可能性が高まる
自己破産の場合、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当するため、免責を得られない可能性があります。しかし、弁護士は法律家の専門家であるため、これまでの経験を活かして免責を得られる確率をグッと高めることができます。
例えば、自己破産手続には審尋と呼ばれるプロセスがあります。これは、債務者と裁判官が面接を行い、どうして破産するに至ったのか等を話し合う機会です。その機会を利用し、裁判官にどういうことを訴えるのか、どういう受け答えをすれば良いのかなどをアドバイスすることが弁護士であれば可能です。
こうした工夫によって、自身で自己破産手続をする場合よりも免責許可決定を得られる可能性が高まるのです。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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