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自己破産/藤尾法律事務所

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自己破産

自己破産は、裁判所での手続きを経て、すべての債務を免責(返済義務の免除)して貰う債務整理の方法となります。免責を受けることができれば、借金の返済義務が免除されるため、実質的に借金がなくなることを意味します。

 

自己破産手続を行うと債務はなくなりますが、基本的に破産者名義の資産も清算されることになります。そのため、不動産や車、有価証券、貸付金、預金、現金などが存在すれば、これらは失われることになります。

 

ただし、一部の資産は手元に残すことができます。例えば、東京地方裁判所の運用では、20万円以下の資産は残すことができ、現金も99万円までは残すことができます。そのため、時価評価額が低い車などは、破産後も手元に置いておくことが可能です。しかし、清算されるのは何も現時点で手元にある資産だけではありません。生命保険の返戻金や退職金の見込額も清算対象となる可能性があります。

 

自己破産をした場合、一部の職業や資格で制限があります。破産手続の開始決定から破産手続が終わるまでの間だけではありますが、警備員などの一部の職業に就業されている方にとっては大きなデメリットとなります。

 

自己破産手続は、自身が抱える借金を実質的になくすことができる方法です。しかし、競馬や競艇といったギャンブルや、パチンコ、FXなどの浪費によって出来た借金については免責不許可事由に該当するため、免責を受けることができない可能性があります。よって、手続を開始する前に、弁護士などの専門家とキチンとした打ち合わせを重ねておくことが大切です。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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